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夜泣きで警察に通報されることはある?通報後の対応まで解説

夜泣きする赤ちゃんを抱きながら玄関先で警察官に落ち着いて事情を説明する保護者 夜泣き

夜泣きで警察に通報されても、それだけで虐待認定や逮捕にはなりません。まず子どもの安全確認に協力しましょう。

警察が来た直後の受け答え、児童相談所へ通告される可能性、その後の流れを、公的資料と実際の投稿事例を分けて解説します。

最初に要点を整理します。

  • 警察は、泣き声だけでは家庭内の状況を判断できないため、安全確認に訪れることがある
  • 保護者は、子どもの現在の様子と泣き始めてからの経過を具体的に伝える
  • 虐待を受けたと思われる事情があれば、警察から児童相談所へ通告される可能性がある
  • 通報、警察の訪問、児童相談所への通告、一時保護は、それぞれ別の段階である

対応は地域、通報内容、子どもの状態、過去の相談歴などによって変わります。この記事は2026年9月4日時点の法令、公的指針、警察の公開情報に基づく一般的な解説です。

夜泣きで警察に通報されることはある?

子どもの泣き声を心配した近隣住民が110番し、警察官が家庭を訪ねることはあります。

大阪府警察は「子どもの泣き声が聞こえる」などの連絡を「泣き声通報」として扱い、必要な調査を行ったうえで児童相談所へ通告するなど、関係機関と連携して子どもの安全確保を図ると案内しています。

警察庁の令和3年版警察白書にも、近隣住民から「家の前で泣いている子どもがいる」と通報を受け、警察官が安全確認を行う対応例が掲載されています。

外にいる人には、泣いている理由が見えません。通常の夜泣きなのか、幼児のかんしゃくなのか、病気や事故なのか、家庭内で危険が生じているのかを、声だけで見分けるのは困難です。

そのため、通報者が虐待を証明できなくても警察が確認に来る可能性があります。大阪府警察も、通報時の情報は断片的または不確かでもよいと案内しています。

これは、警察が最初から保護者を虐待者と決めているという意味ではありません。泣き声の理由が分からない以上、子どもの無事を現場で確かめる必要があるということです。

2010年8月2日に投稿された4歳児の事例

投稿型育児サイト「ピジョンインフォ」の「お悩み相談室」には、2010年8月2日、「警察が…」という相談が投稿されています。

投稿者本人の説明によると、家庭には同年10月に4歳になる上の子と、生後5か月の下の子がいました。家族4人で外出した帰り、上の子が車内で眠り、自宅に着いて起こされたことをきっかけに激しく泣き始めたそうです。

投稿者が理由を尋ねても、子どもは「嫌」と泣き続けました。話しかけるほど泣き方が強くなったため、落ち着くまで待っていたところ、警察官が自宅を訪問したと書かれています。

投稿者が事情を説明すると警察官は理解し、その場の対応は終わったとのことです。一方で、投稿者には「虐待を疑われたようで腹が立つ」「今後は泣かせないようにしなければならないのか」という不安が残りました。

この情報は、投稿者本人が書いた体験談であり、警察記録などで事実確認された一次行政資料ではありません。発生場所、警察官が確認した事項、正式な処理結果も公開されていないため、個別事案の経過として限定して読む必要があります。

また、この事例は乳児の夜泣きではなく、眠りから起こされた幼児の激しい泣きです。乳児の夜泣きと幼児のかんしゃくには、年齢、原因、保護者の対応方法に違いがあります。

それでも、「長く激しく聞こえる泣き声は、原因にかかわらず近隣から緊急事態と受け取られることがある」という点では参考になりますね。

出所を確認できない体験談は事実として扱わない

既存の記事資料には、生後6か月の赤ちゃんについて「子どもがずっと泣いている」と通報され、午後9時30分ごろに警察官2人が訪問したという別の例も含まれていました。

しかし、この例は掲載媒体、投稿日、原投稿者、原文を特定できず、警察などの公的記録でも確認できません。したがって、本記事では検証済みの実例としては扱いません。

体験談は、保護者の不安を理解する手がかりにはなります。ただし、投稿内容と公的制度の説明を同じ確度で並べると、「どの家庭でも同じ対応になる」という誤解を招きます。

わたしは、育児情報ほどこの線引きが大切だと考えています。心細い夜に必要なのは、怖さを増幅する未確認情報ではなく、今できる行動を判断できる確かな材料だからです。

※画像はAIによるイメージ

夜泣きで警察が来た直後にすることは?

警察官が訪ねてきたら、訪問目的を確認し、子どもの現在の安全と泣いていた経緯を順番に説明するのが基本です。

突然の訪問に驚いたときは、「動揺しているので、順番に確認させてください」と伝えて構いません。急いで言い訳を重ねるより、確認できる事実を短く話すほうが状況は伝わります。

対応は次の順番で整理すると分かりやすいでしょう。

1. 警察官の所属、氏名、訪問目的を確認する
2. 子どもの現在の状態を確認してもらう
3. 泣き始めた時刻ときっかけを説明する
4. 授乳、おむつ交換、検温、抱っこなど、行った対応を伝える
5. 発熱、持病、発達上の特性、服薬など、関係する事情を伝える
6. 今後の連絡や児童相談所への通告予定について、分かる範囲で確認する

たとえば、「生後6か月で、午後10時ごろから泣き始めました。授乳とおむつ交換をし、体温は36.8度でした。抱っこしているうちに、午後10時40分ごろ眠りました」と説明すれば、経過が伝わります。

ここで役立つのが、時系列の記録です。泣き始めた時刻、体温、授乳、排せつ、服薬、眠った時刻をスマートフォンに残しておけば、睡眠不足で記憶が曖昧なときも説明しやすくなります。

記録は「疑われないための証拠」ではありません。子どもの体調変化を小児科へ伝えるときにも使える、家庭内の共有メモと考えると続けやすいですよ。

子どもの確認にはどう対応する?

警察庁は、児童虐待が疑われる事案では子どもの安全確認を優先し、面会を拒まれた場合には、立入調査などの権限を持つ児童相談所への協力要請を行うことがあると説明しています。

子どもが安全で、通常の夜泣きだったのであれば、警察官に現在の様子を確認してもらい、分かる範囲で事情を話すことが、訪問目的を満たす近道になります。

ただし、110番を受けた警察官の訪問と、児童虐待防止法第9条に基づく児童相談所の立入調査は同じ手続ではありません。通常の訪問、安全確認、法的根拠のある立入調査、裁判官の許可状による臨検・捜索は区別する必要があります。

その場で手続が分からない場合は、対立する前に「これは任意の確認ですか」「どの機関の、どのような手続ですか」と尋ねましょう。法的な争いが生じている場合は、個別の事情を確認できる弁護士への相談が必要です。

警察へ伝えるときに避けたい対応

安全確認が目的である以上、次のような対応は状況を分かりにくくする可能性があります。

  • 子どもの様子を確認せず「夜泣きだから問題ない」とだけ答える
  • 泣いた時間や対応について、事実と異なる説明をする
  • 「誰が通報したのか教えなければ何も話さない」と条件を付ける
  • 子どもの確認を拒む一方で、理由や代わりの方法を説明しない
  • 子どもの前で通報者や警察官を激しく責める

受診中、入浴中、感染症への配慮など、すぐに対応できない事情がある場合は、その理由と対応できる時刻を具体的に伝えてください。

なお、呼吸が苦しそう、顔色が悪い、けいれんがある、反応が乏しい、明らかなけががあるなど、いつもの夜泣きとは違う状態なら、警察への説明より救命対応が優先です。必要に応じて119番へ連絡しましょう。

※画像はAIによるイメージ

警察から児童相談所へ通告されるとどうなる?

警察が「虐待を受けたと思われる子ども」に当たると判断した場合、児童相談所へ通告する可能性があります。

児童虐待防止法第6条は、虐待を受けたと思われる児童を発見した者に、市町村、福祉事務所または児童相談所への速やかな通告を求めています。

警察庁も、虐待を受けたと思われる児童については児童相談所へ確実に通告し、通告に至らない場合でも、必要に応じて身体の状況や保護者の対応を具体的に情報提供すると説明しています。

つまり、泣き声通報を受けた全家庭が自動的に児童相談所の継続支援対象になるわけではありません。警察が現場で把握した子どもの状態、保護者の説明、けがの有無、家庭環境などによって対応が分かれます。

段階 主な目的 起こり得る対応
110番通報 緊急事態の把握 警察官の現場確認、事情聴取
警察の安全確認 子どもの安否と事件性の確認 子どもの目視、保護者への質問、関係先への確認
児童相談所への通告 虐待の疑いを含む福祉上の確認 緊急性の判断、安全確認、家庭への連絡
継続的な支援 家庭の困り事と再発リスクへの対応 面談、家庭訪問、市町村支援への接続
一時保護 子どもの安全を迅速に確保 個別の必要性に基づく保護と司法審査

この区別から分かるように、通報された事実だけで虐待認定、逮捕、一時保護が決まるわけではありません。それぞれの措置には、別の判断と手続があります。

「48時間以内」の正しい意味

児童相談所運営指針では、通告受理後の安全確認について、児童相談所職員または依頼を受けた関係機関が子どもを直接目視することを基本としています。

安全確認は、緊急性に乏しいと判断される場合などを除き、通告を受理してから各自治体が定めた時間内に行う運用です。国は迅速な対応の観点から「48時間以内」とすることが望ましいと示しています。

こども家庭庁が令和5年4月1日時点で調査した78自治体では、72自治体が48時間以内、6自治体が24時間以内に設定していました。

したがって、「全国どこでも必ず48時間後に訪問する」という制度ではありません。起算点は原則として児童相談所が通告を受理した時点であり、緊急性が高ければ48時間を待たずに対応します。

一方、ほかの機関がすでに状況を把握し、緊急性が低いと判断された場合などには、確認方法や時期が異なることがあります。具体的な運用は自治体と事案によって変わります。

任意の家庭訪問と立入調査は別の手続

児童相談所から電話や家庭訪問があった場合、まず行われるのは、子どもの状態や家庭状況を確かめるための連絡・調査です。

児童相談所運営指針では、家庭訪問をして子どもの目視確認が必要だと説明したにもかかわらず、在宅している子どもの確認を保護者が拒んだ場合などを、立入調査が必要となり得る例として挙げています。

児童虐待防止法第9条の立入調査は、都道府県知事が虐待の有無を確認するために必要と認めた場合に、児童相談所職員などを児童の住所や居所へ立ち入らせ、調査または質問をさせる制度です。

さらに一定の要件のもとでは、出頭要求、再出頭要求を経て、裁判官の許可状による臨検または捜索が検討されます。通常の家庭訪問を一度受けたら直ちに臨検へ進むという仕組みではありません。

児童虐待防止法第10条は、児童相談所長などが安全確認や一時保護などの職務を行う際、必要に応じて警察署長へ援助を求められると定めています。

わたしは、ここを曖昧にせず説明することが大切だと考えます。「協力しないとすぐ強制的に入られる」と不安をあおるのも、「任意だからすべて無視してよい」と受け取らせるのも正確ではありません。

通報者の情報は教えてもらえる?

児童虐待防止法第7条は、市町村、福祉事務所または児童相談所の職員について、通告者を特定させる情報を漏らしてはならないと定めています。こども家庭庁も、189への通告・相談は匿名で行うことができ、通告者と相談内容に関する秘密は守られると案内しています。

ただし、この規定を、そのまま全ての110番通報に一律適用できるとは限りません。110番を受けた警察が保有する情報の扱いは、児童相談所への通告とは異なる制度や個別事情にも関わります。

そのため、「警察は必ず通報者を教える」「法律上どんな場合も絶対に教えない」と一括りにするのは避けるべきです。実際には、捜査や個人情報保護への配慮から、警察が通報者の氏名や詳しい内容を回答しないことがあります。

通報者探しを優先すると、近隣との新たな対立を招きかねません。まず警察や児童相談所に、何が確認され、今後どの機関から連絡が来る可能性があるのかを尋ねるほうが実務的です。

一時保護は自動的に行われる?

一時保護は、児童相談所長などが子どもの安全を確保する必要性を個別に判断して行う措置です。夜泣きの通報や児童相談所への通告だけで、自動的に決まるものではありません。

2025年6月1日からは、一時保護開始時の司法審査制度が施行されています。親権者などの同意がある場合などを除き、児童相談所長などは、原則として一時保護の開始前または開始から7日以内に裁判官へ一時保護状を請求します。

この制度は、一時保護の必要性を行政とは別の立場から審査し、手続の透明性を高めるためのものです。古い記事を読む際は、この2025年の制度変更も踏まえる必要がありますね。


夜泣きで再び通報されないためにできる対策

再通報を完全に防ぐ方法はありません。赤ちゃんや幼児が泣くこと自体を、保護者がすべて制御するのは不可能だからです。

大切なのは、泣かせないことを目標にして保護者と子どもを追い詰めるのではなく、音の伝わり方を減らし、家庭の対応を説明できる状態をつくることです。

現実的に取り入れやすい対策は次のとおりです。

  • 夜は窓を閉め、厚手のカーテンを使用する
  • 壁際に背の高い家具を置く場合は、転倒防止を徹底する
  • 床を走る年齢なら、防音マットを検討する
  • 泣いた時刻、体調、行った対応を簡単に記録する
  • 家族間で夜間対応を交代し、保護者の休息を確保する
  • 泣き方や体調に変化があれば、小児科や地域の相談窓口に相談する

集合住宅では、音が真上や真横だけでなく、配管や共用部分を通って離れた部屋へ届く場合があります。音の発生源が誤って受け取られることもあるため、特定の隣人だけを通報者と決めつけないほうがよいでしょう。

近隣への挨拶は住宅環境に合わせる

普段から近隣住民と挨拶を交わしていると、泣き声が聞こえたときに「赤ちゃんがいる家庭」と理解してもらいやすくなることはあります。

一方、近隣との関係が悪化している、相手から威圧的な言動を受けている、家庭事情を詳しく知られたくないなどの状況では、直接訪問がかえって負担やトラブルを増やす可能性があります。

近隣への説明は義務ではありません。行う場合も、「夜に泣き声が聞こえることがあるかもしれません」と短く伝える程度で十分です。

管理会社や家主を通じて、個人を特定しない形で生活音への理解を呼びかけてもらう方法もあります。住宅環境と相手との関係を見て選んでくださいね。

※画像はAIによるイメージ

夜泣き通報をどう受け止めればよい?

警察が突然訪ねてくれば、「親として疑われた」「近所に監視されている」と感じるのは自然です。睡眠不足が続くなかでは、短い確認でも大きな精神的負担になります。

投稿型育児サイトの2010年の事例でも、投稿者は、保育園や育児経験者へ相談しながら工夫していたのに疑われたようで腹が立つと書いていました。

この気持ちに対して、保護者だけへ「善意の通報だから我慢して」と求めるのは酷だと、わたしは感じます。警察や児童相談所にも、安全確認の目的と今後の流れを、保護者が理解できる言葉で伝える姿勢が求められます。

一方で、泣き声だけでは安全かどうかを判断できないという近隣側の限界もあります。通報は虐待の確定ではなく、外から確認できない危険を公的機関へ知らせる入口として捉える必要があります。

こども家庭庁が2026年1月30日に公表した「令和6年度児童虐待相談対応件数(令和8年1月現在)」によると、全国の児童相談所における相談対応件数は22万3,691件でした。

相談経路では「警察等」が11万5,644件で、全体の51.7%を占めています。前年度の総数22万5,509件からは1,818件減少していますが、警察等が最大の相談経路である状況は続いています。

この統計の「相談対応件数」は、児童相談所が虐待相談として対応した件数です。虐待が裁判などで確定した人数や、逮捕件数、一時保護件数を表すものではありません。

今後も、警察と児童相談所の連携は安全確認の重要な経路であり続けるでしょう。そのなかで必要なのは、確認の厳格さと、子育て家庭を孤立させない説明・支援を両立させることだと考えます。

夜泣きで警察に通報されたら、子どもの現在の安全を確認してもらい、泣き始めた時刻、原因として考えられること、行った対応を具体的に伝えてください。

警察から児童相談所へ通告される場合はありますが、通報から一時保護までが自動的に進むわけではありません。連絡を受けたら、どの機関のどの手続なのかを確認し、家庭で困っていることも率直に相談しましょう。

育児の疲労が強い場合は、児童相談所相談専用ダイヤル「0120-189-783」へ保護者から相談できます。緊急の事件・事故は110番、子どもの急な病状は119番、緊急ではない警察相談は「#9110」が目安です。


よくある質問

夜泣きで警察に通報されたら逮捕されますか?

夜泣きで通報された事実だけで逮捕されるわけではありません。警察は子どもの安全、けがの有無、事件性などを確認し、犯罪を疑う具体的な事情がある場合は必要な捜査を行います。

警察が来たら、眠っている子どもを必ず起こす必要がありますか?

確認方法は子どもの状態や現場の状況によって異なります。眠っていることを伝えたうえで、どのような安全確認が必要かを警察官へ尋ねてください。

子どもの確認を求められた場合は、可能な範囲で協力するとともに、難しい事情があれば理由と代替方法を具体的に相談しましょう。

警察から児童相談所へ通告されたら一時保護されますか?

通告だけで一時保護が決まるわけではありません。児童相談所が子どもの状態、家庭環境、緊急性などを調査し、安全確保の必要性を個別に判断します。

夜泣きを通報した人の名前は分かりますか?

189などを通じた児童相談所への通告では、児童虐待防止法第7条により、職員が通告者を特定させる情報を漏らすことは禁止されています。

110番の通報者情報は別の制度にも関係するため一律には説明できませんが、警察が捜査や個人情報保護を理由に回答しないことがあります。

児童相談所は通告から必ず48時間以内に来ますか?

全国一律に「必ず48時間以内に家庭訪問する」という意味ではありません。国の指針は、緊急性に乏しい場合などを除き、各自治体が定めた時間内に安全確認を行い、その時間を48時間以内とすることが望ましいとしています。

緊急性が高ければ、より早く対応する場合があります。


参照資料と記事情報

  • e-Gov法令検索「児童虐待の防止等に関する法律」
  • こども家庭庁「児童相談所運営指針」
  • こども家庭庁「令和6年度児童虐待相談対応件数(令和8年1月現在)」2026年1月30日公表
  • こども家庭庁「児童相談所虐待対応ダイヤル『189』について」
  • こども家庭庁「一時保護時の司法審査に関する児童相談所の対応マニュアル」
  • 警察庁「令和3年版警察白書」
  • 警察庁「令和5年版警察白書」
  • 大阪府警察「『泣き声通報』について」
  • ピジョンインフォ「お悩み相談室『警察が…』」2010年8月2日投稿

本記事は公表資料を照合して執筆した一般的な情報であり、警察、児童福祉、小児医療、法律の専門家による個別監修は受けていません。実際の権限や対応は事案ごとに異なるため、個別の法的判断は弁護士、子どもの体調は医療機関へ確認してください。

執筆:東雲 朝陽(ライフスタイルライター)

更新日:2026年9月4日